経営革新等支援機関

高畑朋彦税理士事務所

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年末調整・法定調書
 

 会社員は、毎月の給料から源泉税を徴収されています。この毎月徴収されている源泉税は仮に計算されているものであり、本来は1年間の収入に応じて計算されます。毎月徴収された源泉税と本来納めるべき源泉税の過不足を精算する手続きが年末調整となります。年末調整の処理は当事務所へお任せください。

 

 年末調整が終了すると、翌年1月に源泉徴収票を税務署へ、給与支払報告書を市区町村へ提出する必要があります。源泉徴収票は税務署内で財産の把握のための資料となり、市区町村は給与支払報告書をもとに住民税を決定します。この法定調書の作成をいたします。

 

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