経営革新等支援機関
高畑朋彦税理士事務所
〒192-0046 東京都八王子市明神町2-26-4アーバンプラザIZUMI503 (京王八王子駅から徒歩1分、JR八王子駅から徒歩6分)
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個人から財産をもらった際に課されます。贈与税は暦年課税であり、
1月1日から12月31日までの間にもらった財産から基礎控除額の
110万円を控除した残額に対して課税されます。すなわち、1年間に
もらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税は課されず、申告も
不要となります。
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